医師の処方に関してです。ちょっと前に似たような質問がありましたが、今度は、医師(開業医)本人への処方ではなく、自分の子?配偶者など近親者に対しての処方についてです。もし処方して良いのなら、適当に自分の子に高い薬を処方して、不正に保険請求すれば簡単に儲けられるような気がするのですが。何親等までは診療?処方をしてよい、などという法律でもあるのでしょうか。
その開業医が医師国保であれば、医師本人と家族への処方は保険請求出来ません。医療法人であれば(政府管掌保険で)医師本人への処方は同じく出来ませんが、家族への処方は可能です。その際の個人負担分は法人に払わなければなりません。ただし、医療監査(指導)の際にはその点は特に注意して見られます。変な処方をすれば従業員にもすぐにわかります。架空請求は重い罰があります。そんな危険を冒してまで小銭をためる医者はいません。
医師本人以外は処方できます。医師のモラルが問われます。
監査も入りますが???
診察をしなくては、処方できないことになっています。
ただ、診察をすでにうけていて、同じ薬を、ということならできます。
そういう、不正をしても、定期的に監査が入っていますので、不正を知た分は、医師は負担しなくてはならないようになっています。
ただ、これは、私の父が在住県の医師会の理事、伯父も伯父の在住県の理事をしているので、聞いていますが、
他の地方に関しても、似たようなことはあるとは思います。
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