何故、途中から保険が使えないと言うことになったのかが、これで解りました。
つまり、あなたのお子さんがけんかをして、結果として加害者になってしまったのですね。
そして、被害者が健康保険を使って治療をしたので、被害者の支払った3割分の領収書のコピーを渡されたということ。
その後、被害者の怪我の理由が、喧嘩によるものだったため、
健康保険適用外とみなされ、病院側から請求された金額分(7割)をあなたの方に請求してきたということでしょうか。
だとすると、コピー分の支払いは被害者で、
後からの請求分の支払先は共済保険組合ということになりますね。
支払期限や、分割払いが出来るかなどのことも含めて、
解らないことは、共済組合に直接出向くか、遠ければ電話ででもお問い合わせになるのが、一番かと思います。
さっさと払いましょう????。
子供にも親が大変な思いをしているのを伝え
(金銭的にも、精神的にも)
今後このような事がないように??。
一旦は 保険で治療し 後で会社(保険)が負担した分の
請求がきているのです。
ですから 実費でしょう。3割負担なら残りの7割が
請求されます。
共済でも社会でも保険は そのような件では使えません。
払うのは病院へで間違いはないと思いますよ。
現在 病院が7割分の立替をしている事になりますので
ようするに 保険が7割分の負担の支払いをしなかった事
になります。
とりあえず保険の適用にしてもらって診療をしてもらい
後日保険組合などに差額を支払わなければならないという制度があります。
第三者行為による傷病届けを出しているのだと思います。
原則では両者の署名が必要とされていますが、
場合によって被害者だけの署名で適応されますよ。
署名をした覚えがない場合はそれではないでしょうか。
↓↓↓
立替えをしているのは組合のほうですよ!
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