もし健康補助食品に医薬品と書いてあったり、効能効果をはっきり書いてあった場合は違法です。厚生労働省や保健所などに届け出てください。
医薬品は厚生労働省の許可を取って製造された物ですから、効能効果、成分名や含有量が表示されているはずです。販売も許可されている人だけです。
健康補助食品はそういう表示はほとんどなく、販売する事は誰でも出来ます。
薬剤師の免許が必要です。
そして対面で手渡し、薬効の説明が要ります。
ただし、抜け道もありまして
家庭用配置薬(置き薬)の事業免許を
取得していれば難しい勉強をしていなくても
販売できているのが現状です。
各事業所(富士?常盤などなど)は営業社員を
都道府県の講習会に数年に1度参加させて
配置薬に従事している証明(免許)を取得させています。
元健康食品販売員。
医薬品と定義されるものを売るには,薬局でないと売れません,
薬剤師の免許か,それに相当する経験等の条件が必要になってきます
所在の県庁等,薬務課などに問い合わせれば教えてくれます.
医薬部外品でしたら売れます.
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